企業間の労働力の利用について(企業向け)

  • 最近使われている業務
    S(システムエンジニアリング・サービス)は法律用語ではなく、ビジネス上利用されています。これが民法上の典型契約のひとつの委任の規定が準用される (以下、委任といいます。ここでは両者を区別しません。)契約を意味するものかは、契約の内容について注意する必要があります。また、委任または請負契約(労働に関するまたは指導する行政上は、両者を請負といい、ここでは以下請負等といいます。)が、労務管理や指揮命令の観点から、実態が労働者派遣であるのにもかかわらず、労働者派遣法で定める義務から逃れる趣旨ですと、偽装請負となります。つまり、業務
    Sという表現が、請負ではなく、派遣でもない目的で利用される場合は、実態について注意が必要です。当社では、契約の目的、つまりお客さまの求める期間や業務(成果物を含む)に応じ、適切な契約形態をもって、対応します。また、技術担当者が、業務上の知識や経験が不十分であるにも関わらず、委任契約により、その担当者に業務を任せることは行っておりません。契約や法律の適用を逃れたような形だけではなく実態と合致するよう、一定のルールをもうけています。業務
    Sと同様、業務委託についても契約の総称で、一方、委任が法律行為の如何にかかわらず事務処理の委託であるものの(また、事務処理が委任というわけはありません。)、言葉の表現で思い込みをしたり、契約の内容と相違がないか、注意が必要と考えます。
  • 一定の労務をITユーザーやベンダーへ供給する派遣はおこなっております。ただし、実態は派遣のものの、形式上委任または請負契約により、労働力を間接利用することや、実態は雇用とみなされる問題についても、当社の定めるルールのもと適正におこなっております。いわゆるクライアント常駐についても当社ルールに従い実施しております。